ファクタリング市場拡大の理由は?わかりやすく解説

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ファクタリング市場拡大の理由は?わかりやすく解説

はじめに

みなさんは、「ファクタリング」という言葉を耳にするようになったのは、いつごろからでしょうか。ここ数年になり耳にする機会が多くなってきたように思われます。事実、2017年を境に、国内ファクタリング市場は拡大し続けています。そこで今回の記事では、国内でファクタリング市場がどのように拡大してきたのか、そしてその背景にはどのような要因があるのかを一緒に確認していきましょう。

日本のファクタリング市場の拡大

世界各国で拡大傾向にあるファクタリング市場ですが、日本国内ではそれでもまだ知名度は低いですし、誤った認識や偏見が多く残っているのもまた事実です。しかし、ここ最近になりようやく「ファクタリング」という言葉を聞く機会が増えてきたように思います。では実際にどのくらい、国内におけるファクタリング市場は拡大しているのでしょうか。 ここでは、FCI(Factors Chain international)のデータを参照します。なお、単位は百万ユーロになっています。 まず、2013年から2017年にかけては、51,072、54,184、49,466、37,284となっており、市場規模は年々縮小していました。その背景になにか決定的な出来事があったわけではありません。ただ、この時期には、日本国内で、「ファクタリングは怪しく危ないものである」という偏見が蔓延っていたことは事実でしょう。 その後、2017年から2019年にかけては、37,284、48,384、49,446と少しずつ市場規模が拡大していることが理解できます。データは2019年までのものしか公表されていませんが、おそらく2020年以降もファクタリング市場は拡大しているでしょう。そして、今後もファクタリング市場は、順調に拡大していくであろうと予想されます。

国内でファクタリング市場が拡大している要因

では、2017年以降において、国内でファクタリング市場が年々拡大してきているのはどうしてなのでしょうか。その一番大きな理由は、ファクタリングに関する規制が緩和されたことでしょう。 2017年5月に債権法が改正され、2020年4月から施行されています。民法が改正されたのは、約120年ぶりのことでした。この民法改正により、債権譲渡禁止特約付きの売掛金でもファクタリングを利用することができるようになったのです。民法改正前は、こういう特約が付されている場合においては、債権を譲渡することは無効だと決められていました。そのため、担保となる不動産などをもたない中小企業らは、自社の債権を譲渡して資金調達を行うことが難しかったのです。つまり、売掛債権を保持する債権者が、売掛債権を担保に入れることで融資を受けたり、売掛債権を譲渡することにより支払い期日より前に現金化したりするなどの対応を制限されていました。 しかし、2020年に施行された民法改正により状況が大きく変化しました。その内容は、たとえ契約時に債権譲渡禁止特約が付与されていたとしても、債権の譲渡の効力は妨げられないとされたのです。この背景には、支払いの相手方を固定したいという債務者の考えも保護しようという考えがあります。 ファクタリングに関係する民法466条第2項を、具体的に見ていきましょう。改正前は、「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」と書かれていた一方で、改正後には、「当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡はその効力を妨げられない。」と記述されています。この違いがおわかりでしょうか。改正前は、債務者が反対の意思を示した場合には、債権の譲渡を行うことはできないと決められていました。しかし、改正後には、債権者が債権の譲渡を禁止、または制限していたとしても、債権の譲渡を妨げることはできないと明記されています。これこそが、120年ぶりの民法改正による大きな変化でした。 その結果、新しい民法下では、債権譲渡禁止特約付きの売掛債権でもファクタリングを利用することができるようになったのです。改正前は、ファクタリング会社は債権譲渡禁止特約の存在を知りながら売掛金の買収をすると、譲渡無効とみなされ、多大な損失を被る場合がありました。また、ファクタリングを利用したいお客様には、債権譲渡禁止特約があるため、「売りたくても売れない」という状態が生まれてしまっていました。しかし、改正後は、債権譲渡禁止特約が付与されている債権でも譲渡が可能になったため、個人事業主および中小企業様が、資金調達を非常に行いやすい環境となりました。また、改正後、経済産業省は債権譲渡による資金調達を推進するようになりました。この民法改正こそが、近年、国内でファクタリング市場が拡大している要因であるといえるでしょう。

おわりに

以上より、国内においてファクタリング市場がどのように拡大してきたのかが理解できたと思います。またその背景には、民法改正が大きくかかわっていることも明らかになりました。これらの背景を正しく理解することにより、適切なファクタリングサービス利用ができるのではないでしょうか。

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